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生前相続対策

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→生前贈与の基本的な考え方
→贈与税の基礎控除を利用した対策
→孫・曾孫に贈与する
→相続時精算課税制度の検討
→居住用不動産の配偶者への生前贈与

生前贈与の基本的な考え方

イ)

受贈者(=贈与する相手)は少ないより多いほうが良い。
(贈与税の基礎控除110万円を人数分活用できる上、高い税率も回避できる)

ロ)

孫への贈与を検討する。(相続課税を1回パスできる)

ハ)

受贈者が贈与税を負担できるかどうかに配慮する。
(贈与者が肩代わり納税すれば、それが新たな贈与になる)

ニ)

長期間かけて繰り返し贈与する。(イ)と同じ理由)
その場合、現金預金や有価証券の方がコストの面から有利。

ホ)

税法上の特例を知り、活用する。

ヘ)

将来評価額が上がりそうな財産から早めに、優先して贈与する。
(相続税の課税対象となった時でも贈与時以降の評価額上昇分についてはその対象にならない)

ト)

財産の評価額を引き下げてから、あるいはその時価(取得価格)より評価額が下がっている時期を選んで贈与する

贈与税の基礎控除を利用した対策

贈与税は贈与により財産を取得した個人に課税されますが、その個人がその年中に取得した財産の価格の合計額が110万円の基礎控除額以下であれば贈与税は課税されません。

基礎控除額は贈与を受けた個人ごとに適用されるので、短期間で比較的簡単に「110万円(相当額)×人数を移転して相続財産を減らしていくことができます。

贈与税の基礎控除をうまく利用して、子や孫に毎年少しずつ贈与=暦年贈与)を行えば、長期的にはかなりの財産移転が行えます。また将来の納税資金の準備もできるわけです。

そこで、3億円(相続税評価額)の資産を所有している人が、法定相続人である2人の子供、そしてその配偶者2人、さらに孫6人の合計10人に、毎年110万円ずつ贈与を行い、10年間で1億1000万円の財産を移転した場合の節税効果は次の通りです。

※納税する贈与税:0円
※遺産3億円で相続が発生した場合の相続税額:5,800万円
※遺産1億9,000万円(10年経過後。3億円−1億1,000万円)で相続が発生した場合の相続税額:2200万円
※相続税の節税効果:5,800万円−2,200万円=3,600万円

生前贈与は、なるべく長期間にできるだけ多くの人に贈与するのが最も効果的です。
そこで、贈与をしたという証拠はしっかりと残さなければいけません。

110万円ずつ贈与を続けて、何百万円となった段階で受贈者が不動産や自動車などを購入した後、税務署から「その金は受贈財産ではありませんか?」などと問い合わせがきた時に、基礎控除額以内の贈与だという証拠がないと贈与税の課税を受けます。

贈与を受けたと立証するには、
1.受贈者名義の預金通帳に現実にお金を振り込み、その日付で、贈与契約書を作成する。
2.毎年の基礎控除を超えて受贈した場合は、きちんと贈与時の申告をし、納税をする。

以上の手順を踏んでいても、受贈者が受贈しているとの意識をもち、税務署員に明確に答えられるように練習しておかなければなりません。印鑑や通帳は受贈者自身の管理下に置かないと受贈者は自分が受贈していることを自覚しないわけで、そこが課税庁の追及の的になっているようです。

贈与とは、「上げます、有難う、貰いました」という契約関係なのですから、その認識の上で学習と練習が必要でしょう。
贈与者もまた、「贈与したので、もはや自分のものではない」ということを寝る前に繰り返し自分に言い聞かせるくらいの気持が必要です。

「今後○年間に渡り毎年○万円づつ贈与する」との連年贈与は、定期金を受ける権利の贈与とみなされ、基礎控除が1回しか使えなくなりますから、絶対にこのような契約書を作成してはいけません

毎年同じ額の贈与をする内容で毎年契約すべきです。

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孫・曾孫に贈与する

孫(曾孫)への贈与は相続順序を一代飛び越えることになるので、相続税の課税が1回少なくなります。また、相続開始前3年以内の孫への贈与は相続税の課税対象(3年加算)になってしまいそうですが、この加算は「相続又は遺贈によって財産を取得した人が贈与を受けた場合」に限られます。
孫の場合は法定相続人でないので、遺贈でもない限り3年加算の制度から外されています。
つまり見方を変えれば、孫を養子にして相続人にしたり、孫に遺贈するとの旨の遺言を残すと3年加算の対象になり、良かれと思ってしたことが仇になるわけですから、うかつなことはできません(おまけに孫養子へは相続税が2割増しになります)。

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相続時精算課税制度の検討

親から生前贈与を受けた子が、贈与時には贈与税を納め、その後の相続時にこの贈与財産を相続財産に加算して相続税を算出し(基本的に)贈与時の贈与税相当額をそこから控除して精算する方法を選択できる制度です。

贈与者の要件は、贈与の年の1月1日時点で65歳以上の親。
受贈者の要件は、贈与の年の1月1日時点で20歳以上の子である推定相続人。

受贈者ごとに2,500万円まで特別控除され非課税。これを超える部分に対して一律20%の税率で課税される。

メリット

1.将来値上がりする(付加価値が高い)財産を贈与すれば、節税になります。

不動産の相続税評価額は、現金の評価とは違い減額評価されますから、相続時精算課税制度を利用して利用価値の高い不動産を贈与すると有利です。
例えば、親が自分の土地に評価額5,000万円のアパートを建てて、この建物を相続時精算課税制度を利用して贈与すると、子は500万円【(5,000万−2,500万)×20%。前項参照】の贈与税を納めるだけで済み、さらに贈与直後に、親子間で、底地の使用貸借(無償で借地する)契約書を結べば建物の賃料収入は子のものとなって相続財産の蓄積を防ぎ、相続税の節税の可能性が高まります。

あるいは持ち株を贈与しても、子は配当が受け取れ、親はその受取配当額の分相続財産が減って上記と同様の効果があります。

2.自己の意思を生前贈与と言う形で表現でき、子供から感謝されます。

デメリット

1.上記メリットの1と正反対の場合です。例えば相続時精算課税制度を利用し、贈与時に評価額5億円の株式を贈与すると、仮に数年後会社が倒産してもこの株式は相続財産として5億円で評価されます。
あるいは生前贈与を受けた人が受贈額を無計画に消費してしまったとしたら、相続が開始した時にその人は他に資産がなければ相続税は払えません。

つまり、相続時精算課税制度とは相続税をチャラにしてくれる魔法の杖ではなく、本来納めるべき贈与税を贈与者である親の相続開始時まで先送りするものに過ぎないので、それまでに子が当該の財産を使い果たしたり無価値になったときに納税資金に窮するおそれがあり、その結果、他の共同相続人に税金の連帯債務者という重い十字架を背負わせてしまうことになりかねません。

2.通常の贈与・遺贈の場合、贈与した金品が受贈者の故意・過失によらず失われてしまったとき(例えば盗難・放火類焼)は、初めから贈与がなかったものとみなされます。当然、その後の贈与者の相続においてはその相続財産はその分だけ減ったままの額です。
仮にその分をめぐる揉め事が心配であれば、遺言でその生前贈与分を相続財産に含めなくて良い旨の「特別受益の持ち戻しの猶予」を指示することもできます。

しかし、相続時精算課税制度を利用した財産では、それらが認められません。
受贈者の故意過失でなく贈与物件が滅失しても、相続財産に加算されてしまうのです。
当の受贈者が仰天するだけでなく、他の共同相続人も相続税が多額になり迷惑します。
当該の贈与にこの制度を利用しさえしなければ、相続財産額、ひいては相続税の総額は少なくなり、個々の税負担額も少なくて済んだからです。

3.提出期限内に届出書を提出しなかった場合は、相続時精算課税制度を利用できません。

4.争族ではなく、生前贈与合戦が始まる可能性があります。

5.2500万円の特別贈与を使うと、贈与税の110万円の基礎控除が使えなくなります。

6.小規模宅地の課税価格の特例が使えなくなります。

7.この制度の適用財産は物納できません。

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居住用不動産の配偶者への生前贈与

基本的に不動産の相続税評価額は、現金と違い取得価格(時価・建築価格)より低いものですから(家屋でいえば固定資産税評価額が相続税評価額となるが、これは概ね建築価格の60〜70%程度)、現金の贈与よりはそれで家屋を建てて贈与する方が相続財産評価対策の点では効率が良いといえます。

配偶者に居住用の土地家屋、あるいは購入用の資金を贈与したときには一定の要件のもとで2000万円+基礎控除額110万円=2,110万円まで非課税とできます。

この贈与は将来贈与配偶者の相続が発生したときにもその相続財産に含まれない(生前贈与として加算されない)ので、相続財産と相続税の圧縮に大変有利です。

さらに、将来贈られた土地家屋(やその持分)を売却する可能性があれば所得税の「居住用財産の3000万円特別控除」の特例を利用して相続税の納税資金や生活資金を確保したり、より付加価値の高い不動産に買い換えるなど、資産を有利に組み替えることも可能になります。

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