| 対応地域 |
名古屋市・豊明市・知立市 安城市・大府市・日進市 |
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現物分割
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遺産として存在する個々の財産それ自体を各々の相続人に配分する方法です。 この方法が遺産分割の一般的な方法です。 |
換価分割
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これは、遺産を売却し、金銭に換え、その金銭を各々の相続人に分配する方法です。 ただし、この方法による場合は所得税が課されるので注意が必要です。 |
代償分割
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特定の相続人が、ある財産を相続で取得したとき、他の相続人にはその代償として金銭を支払うという手法です。金銭で支払わず、土地など金銭以外を充てた場合は代物分割と呼びます。
事業用の不動産や同族会社の株式などをその事業を承継する人に相続させるような場合に利用されます。
また、現実にある相続人が住んでいる居宅や、その他の土地も相続人の共有にすると将来にわたりトラブルの原因となることも多いのですが、それを防ぐ効果もあります。
さらに代償分割を活用して、共同相続人間の相続税負担額を調整することができます。
>>>これにつき詳しく知りたい方はこちらから
遺産分割協議書を作成するときには、代償(代物)分割を行ったことを記載しておくことが必要です。
〈代償分割の記載例〉
第○条相続人○○は、被相続人の遺産をすべて相続する。
第○条相続人○○は、その取得した相続財産の代償として、相続人××に対して現金△△万円を本協議書の調印と同時に支払うものとする。 |
代償分割の場合の税額軽減
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代償分割を行った場合の相続税の課税価格は、代償財産交付を受けたとき(=代償された側)は、「(相続または遺贈により取得した現物の財産の価額)+(交付を受けた代償財産の価額)」となり、代償財産交付をしたとき(=代償した側)は、「(相続または遺贈により取得した現物の財産の価額)−(交付をした代償財産の価額)」となります。
代償財産価額(=代償債務)の評価は、原則は実際の支払い金額での評価ですが、代償分割の対象となった資産の時価と相続税評価額との比例で評価することも可能です。
どちらか有利な方を選ぶことが可能ですが、後者の方法による場合で、相続税の負担を不当に軽減しようと認められる場合は原則通り実際の支払金額が評価額となります。 |
事例
事例その1
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上の代償財産価格の評価差に配偶者の税額軽減(控除)特例を絡めた対策です。 相続人は妻・長男・次男の3人、相続財産は相続税評価額で4億円・時価5億円の土地とします。そして妻が相続財産の全て、つまり相続税評価額で4億円の土地を相続し、長男・次男には時価5億円の法定相続分1億2500万円をそれぞれ支払うとします。
この場合、妻は相続財産4億円、代償債務2億5000万円、課税価格1億5000万円、相続税額は0円
子供は代償債権1億2500万円、課税価格1億2500万円、相続税額2700万円、合計相続税額は5400万円となります。
この方法では妻の課税価額は法定相続分である1/2を満たしていないので、配偶者の税額軽減の特例を使いきれていない、ということになります。
一方、時価と相続税評価額の比例で代償債務を評価する場合、(実際の支払金額)×(土地の相続税評価額÷土地の時価)=2億円となり、この場合、妻は相続財産4億円、代償債務2億円、課税価格2億円、相続税額は0、子供は代償債権1億円、課税価格1億円、相続税額2160万円、合計相続税額は4320万円となります。
つまり、妻の課税価格は法定相続分ちょうどとなり配偶者の税額軽減特例を使いきった形となり、税額も1080万円低くなります。
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事例その2
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家業の継承の方法としてよく聞く、長男がほとんど全ての財産を相続し、他の相続人は遺産分割協議書に署名・捺印を押し、そのハンコ代としてわずかなお金をもらうようなケースです。 この場合であっても他の相続人は相続税を支払わなくてよいというわけではありませんので、対策が必要です。
たとえば5億円の遺産に対し相続人が長男と次男のみの場合、相続税額は1億4460万円となります。そして5億円のうち4億9500万円を長男、500万円を次男が相続した場合、相続税額はどうなるかというと、
長男は1億4460万×4億9500万/5億=1億4315万4千円 次男は1億4460万×500万/5億=144万6千円
ということになります。次男にとっては、500万円相続して140万円以上の税金をとられてしまうのでは納得ができないでしょう。
そこでこの税金も長男が負担するという話になるのですが、上の税金分を単純に長男が負担してしまえばこれは贈与税の課税対象となってしまいます(150万円以下なので10%で14万円)。
そこで長男は税金代として150万円を代償財産として次男に交付しますと、
長男の税額は1億4460万×(4億9500万−150万)/5億=1億4272万円 次男は1億4460万×(500万+150万)/5億=187万9千円
となります。この場合、長男からもらった150万円を187万9千円から引いても次男は37万9千円の赤字となるのですが、この不足額は長男が負担してしまえばよいのです。 贈与税の基礎控除は110万円ですから、この赤字分を長男に融通してもらっても次男には贈与税がかからなくなるからです。
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事例その3
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小規模宅地等の評価減の特例を適用した土地を相続した人とそうでない人との間では相続税負担額の格差が大きくなります。そのため、相続税負担の小さな人が相続税負担の大きい人に代償財産を交付することで税負担の格差をを実質的に埋め合わせることが可能になります。 |
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