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相続手続例(預貯金・保険)

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→相続財産たる株式の名義変更手続
→相続財産たる不動産の所有権移転登記手続

相続財産たる株式の名義変更手続

 

1.上場株式など有価証券の取引口座の移管

 被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、相続人が当然に引き継ぐというわけにはいきませんので、当該の取引口座の内容を相続人が取引証券会社に設けた取引口座に移管する手続が必要となります。

   申請先  被相続人(遺言者)の取引口座のある証券会社

 ア)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する
   場合

   ○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
   ○相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ)
   ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
   ○相続人の戸籍謄本
   ○取引証券会社所定の相続手続関係書類
   ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
     (相続人等が口座を新設する場合。以下同じ) 


 イ)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求す
   る場合

    ○遺言書又はそのコピー(自筆遺言の場合、裁判所の検認調書を求められることあり)
    ○遺言者の出生から死亡までの除籍謄本
    ○(移管を受ける)相続人又は受遺者の印鑑証明書
    ○取引証券会社所定の相続手続関係書類
    ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類


 ウ)遺産分割協議前に、相続人全員で移管を請求する場合

    ○取引証券会社所定の口座移管の念書/委任状/同意書等
      (名称は証券会社によって異なるが、万一の場合の証券会社の免責を立証するもの)
    ○相続人全員の印鑑証明書
    ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
    ○相続人の戸籍謄本
    ○取引証券会社所定の相続手続関係書類
    ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類


2.上場株式の株主名簿の名義変更

 上場株式の相続後、その相続人(又は受遺者)が株主としての権利義務を行使するためには、発行会社の株主名簿の書き換え(名義変更)の手続が必要です。

   申請先  発行会社の名義書換代理人たる信託銀行等

 ア)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で名義変更を請
  求する場合

   ○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
   ○株券(株券不発行の場合は不要。以下同じ)
   ○相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ)
   ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
   ○相続人の戸籍謄本
   ○株主名義書換請求書
   ○株主票


  イ)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で名義変更を
   請求する場合

    ○遺言書又はそのコピー(自筆遺言の場合、裁判所の検認調書を求められることあり)
    ○株券
    ○遺言者の出生から死亡までの除籍謄本
    ○(名義変更を申請する)相続人又は受遺者の印鑑証明書
    ○株主名義書換請求書
    ○株主票

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相続財産たる不動産の所有権移転登記手続

 

   申請先   不動産の所在地を管轄する法務局

    申請費用  登録免許税(相続を原因とする場合、固定資産評価額の1,000分の4)
            司法書士報酬

1.遺産分割を経ず、法定相続による登記の場合

  
○所有権移転登記申請書
      ○登記原因証明情報(下記の謄本等を元に、登記の原因である被相続人の相続関係を法
                律の定める書式に則ってまとめた書面)
   ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
   ○被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(被相続人の最後の住所地を証する書面)
   ○相続人の戸籍謄本及び住民票
   ○固定資産評価証明書
   ○相続関係説明図(これを提出することで他の添付書類原本を返してもらうことができる)
   ○代理権限証書(司法書士に依頼する場合)
   ※登記識別情報又は登記済証(生前の引越等の事情があり、除票などで被相続人の本人
                      確認ができない場合のみ必要)



2.遺産分割協議により、不動産の権利を取得した特定の相続人が単独で登記を申請す
  る場合

  
○所有権移転登記申請書
   ○登記原因証明情報
   ○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
   ○上記実印の印鑑証明書
   ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
   ○被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(被相続人の最後の住所地を証する書面)
   ○相続人全員の戸籍謄本
   ○不動産を取得する特定の相続人の住民票
   ○固定資産評価証明書
   ○相続関係説明図(これを提出することで他の添付書類原本を返してもらうことができる)
   ○代理権限証書(司法書士に依頼する場合)
   ※登記識別情報又は登記済証

 

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