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1.上場株式など有価証券の取引口座の移管
被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、相続人が当然に引き継ぐというわけにはいきませんので、当該の取引口座の内容を相続人が取引証券会社に設けた取引口座に移管する手続が必要となります。
申請先 被相続人(遺言者)の取引口座のある証券会社
ア)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する 場合
○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書 ○相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ) ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本 ○相続人の戸籍謄本 ○取引証券会社所定の相続手続関係書類 ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類 (相続人等が口座を新設する場合。以下同じ)
イ)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求す る場合
○遺言書又はそのコピー(自筆遺言の場合、裁判所の検認調書を求められることあり) ○遺言者の出生から死亡までの除籍謄本 ○(移管を受ける)相続人又は受遺者の印鑑証明書 ○取引証券会社所定の相続手続関係書類 ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
ウ)遺産分割協議前に、相続人全員で移管を請求する場合
○取引証券会社所定の口座移管の念書/委任状/同意書等 (名称は証券会社によって異なるが、万一の場合の証券会社の免責を立証するもの) ○相続人全員の印鑑証明書 ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本 ○相続人の戸籍謄本 ○取引証券会社所定の相続手続関係書類 ○取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
2.上場株式の株主名簿の名義変更
上場株式の相続後、その相続人(又は受遺者)が株主としての権利義務を行使するためには、発行会社の株主名簿の書き換え(名義変更)の手続が必要です。
申請先 発行会社の名義書換代理人たる信託銀行等
ア)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で名義変更を請 求する場合
○相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書 ○株券(株券不発行の場合は不要。以下同じ) ○相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ) ○被相続人の出生から死亡までの除籍謄本 ○相続人の戸籍謄本 ○株主名義書換請求書 ○株主票
イ)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で名義変更を 請求する場合
○遺言書又はそのコピー(自筆遺言の場合、裁判所の検認調書を求められることあり) ○株券 ○遺言者の出生から死亡までの除籍謄本 ○(名義変更を申請する)相続人又は受遺者の印鑑証明書 ○株主名義書換請求書 ○株主票
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