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| →リビング・ウィルとは |
| →尊厳死宣言書の例 |
| →尊厳死宣言公正証書の例 |
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リビング・ウィルとは、直訳すれば「生前の内(リビング)に効力を発する遺言(ウィル)」、一般的には尊厳死宣言のことで、判断能力のあるうちに“事前の治療拒絶宣言”として『将来末期的な病状を迎えた時に判断能力が衰えあるいは無くなっていた場合には、過剰な延命措置をとって欲しくない』旨を文書に明記したもののことをいいます。 | |
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尊厳死の宣言書(リビング・ウィル) ______________________________________ ※この文面を行政書士が行政書士法第1条の2に基づく事実証明に関する書類として作成し
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平成〇〇年第〇〇号
尊厳死公正証書
本公証人は、嘱託人甲野太郎の嘱託により、平成〇〇年〇〇月〇〇日、標題の件に関し、後記のとおり陳述の趣旨を録取し、私権事実に関する公正証書を作成する。
第1条 私、甲野太郎は、私が将来何らかの病気に罹り、それが不治のものであ
り、かつ、その病気が原因で死が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の 医療に携わる方々に、自らの死の在り方について、次の通り希望を述べます。 私の病気が、担当責任医を含む2人以上の医師の客観的・医学的知見によっ
て、不治の状態にあり、かつ、死期が迫っていて、延命措置を行うと否とにか かわらず死に至り、その延命措置が単に死の過程を人為的に引き延ばすだけで あると診断された場合には、苦痛を伴う手術や延命のみを目的とする措置は極 力避け、苦痛を和らげる最小限の措置にとどめて、人間としての尊厳を保った 安らかな最期、すなわち尊厳死が迎えられるようにご配慮願います。 第2条 私がこのような尊厳死を望む理由は、○○○○○○などの事情によるも
のです。 第3条 最近、医療技術の高度化、専門化に伴い、医療費は際限なく高額化し、
患者と家族の経済的負担が深刻な悩みとなっており、私は、この観点からも必
要不可欠な医療措置以上のものは望みません。
第4条 この公正証書は、あらかじめ私の家族である
妻 甲野花子 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
長男 甲野一郎 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
二男 甲野三郎 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
の了承を得て作成を依頼し、私に第1条記載の症状が発生した際には、上記の
家族と私の担当責任医を含む2人以上の医師とが合意の上、本公正証書に基
き、上記の私の意思が最大限尊重されることを期待致します。 第5条 警察・検察の関係者におかれては、私の家族や医師が私の意思にそった
行動を執ったことにより、これらの者を犯罪捜査や訴追の対象とすることのな いよう特にお願いします。 第6条 このような希望は、私自身が現在身心ともに健全な状態にあるときにし
たものです。したがって、私自身が有効な破棄又は撤回をしない限り、その効 力を持続するものであることを明らかにしておきます。 以上のとおり録取して嘱託人に読み聞かせたところ、誤りない旨承認し、次に署名押印する。
(署名) 甲野 太郎 印
以上
本旨外要件
(以下略) |
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