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不安な相続Q&A

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相続人・相続分の問題Q&A

Q1. 子供はなく、互いに兄弟姉妹はいる夫婦の相続はどうなるのか

A.

「遺言と遺留分の関係」を参照して下さい。

>>>遺言と遺留分の関係はこちら

Q2. (普通)養子・特別養子は実の親を相続できないのか

私は子どもの頃に養子にいった者ですが、実父の相続の際に長兄から「おまえは養子にいったのだから遺産は他の兄弟だけで分けるのが筋だ。」と言われました。
養子にいったら実父の遺産を相続できないのでしょうか。なお、養親の相続は済ませました。


A.

養子(の身分)には普通養子と特別養子の2種類があります。
いずれも養子縁組の日から養親とその血族(養方)との間で、養親の実子と全く変わらて異 なります。 

 普通養子は養子になった後も実方との親族関係はそのまま存続するのに対して、特別養子は 実方との親族関係が終了しますので、縁組の日から当然に実方との間の親権・扶養・相続の 関係も消滅していることになります。これは特別養子が、実親による子育てが著しく困難な状態 にある6歳未満の幼い子を保護することを目的としているからです。

 したがって、あなたが普通養子であれば、実父と氏や戸籍住所が異なっていようと他の 兄弟と、共同相続人として平等の相続の権利があります。養親をすでに相続しているという事情 も実父に対する相続の権利とは別個の問題であり、今回の相続には影響を及ぼしません。

 一方、あなたが6歳未満の幼時に養子に出されたのであれば特別養子であるかも知れず、その場合は普通養子の場合と正反対の結論になります。

 反面、仮に実親が借金を遺して亡くなったとしても、前述のように特別養子は相続の余地はない ので心配ありません。

Q3. 真実の親子関係と戸籍の記載が不一致である子(藁の上からの養子)は相続できるか

父の遺産を母と私で分割しようとしたところ、母が、叔父さん夫婦の娘(私のいとこ)は、事情があって叔父さん夫婦の実子として出生届を出したが実際は私が産んだ娘でお前の実姉なので、そちらにも遺産を分けてやってくれと言い出しました。そのいとこは戸籍上、叔父の長女として届け出られています。
私としては彼女とはこれまでほとんど交流もない上、叔父夫妻がそのことを認めるかどうかも分からないのに母の言うとおりにすることには不満や不安があります。

A.

最高裁判所はこうしたいわゆる『わらの上からの養子』を虚偽の届出である事を理由に、 一貫して実子・養子いずれの効力も認めていません。つまりご質問の場合、女性は叔父 夫妻の実子とも養子ともなりません(叔父夫妻が虚偽の届出の事実を否定しても事情は変わらず)。

 従って女性は真正な父母の子としてあなたの姉であり、今回の相続につき共同相続 人ですからお母さんの言うとおり姉も加えた3名による遺産分割の検討協議をすべき です。女性が姉である(=共同相続人である)と知りながら彼女を除外して分割すると、 姉から分割協議無効として分割協議のやり直しや得べかりし相続分の請求を受ける事と なるばかりか、あなたの側からそれら請求権の消滅時効を主張できなくなるため、かえって重い負担を強いられる可能性があります。
 
 なお、本筋からは外れますが、姉は叔父夫妻の相続など今後のことを考えれば、いった ん家庭裁判所から叔父夫妻との親子関係不存在確認の審判を受け今の戸籍を訂正する とともに実父母を父母とする自らの戸籍を新設し、そこから、適法な養子縁組をなした上で叔父夫妻の戸籍へ改めて入籍するのが望ましいでしょう。

Q4.

養子である父が養父との縁組前に設けた子は、その父の養父=養祖父を代襲相続できるか

父母はすでに亡くなりましたが祖父の夫婦養子で、私はその縁組前に生まれ、私の下には縁組後に生まれた弟がいます。また祖父には実の娘がおりましたがこの人もすでに亡くなり、その実子(私たちのいとこ)が1人生存しています。
今後祖父が亡くなった場合の遺産相続につき、私は法律上弟やいとこと差がつくことになるのでしょうか。


A.

被相続人(遺産を遺した人)の相続人たる子あるいは兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡(同時死亡も含む)した時は、その子の子(孫)、あるいはその兄弟姉妹の子(甥姪)がそれぞれの親に代わって相続人となります。これを代襲相続といい、前述の孫(甥姪)を代襲相続人、亡くなった子(兄弟姉妹)を被代襲者と呼びますが、この場合に重要なのは被代襲者の子・相続人であれば当然に代襲相続人となると言うわけではなく、代襲相続人は被相続人の直系の血縁の子孫直系卑属に限られるということです。  
  
 Q3.の回答にもあるように養子と養親とその血族(養方)との間では、「縁組の日から」養親の実子と全く変わらない親族関係(法定血族関係)が生じることから、縁組前の養子の子は被相続人にとっての直系卑属にはあたらないことになります(実の血縁関係に置き換えて考えれば、実子が生まれる前から既にその子供たる孫が存在したと言う事になり、あり得ない事であるのに、法定血族間ではそれを認めると言うのは不公平でしょう)。
従って残念ながら祖父の相続につきあなたは代襲相続人にはなりえずあなたの弟といとこの2人が代襲相続することになります遺贈を受けられるよう祖父に遺言を書いてもらいましょう

 なお各人の代襲相続分は、父母と伯母の本来の法定相続分がそれぞれ1/3なのでいとこは伯母の法定相続分と同じ1/3、弟は父母2人分の法定相続分を受け継ぎ2/3という割合となります。このように代襲相続分はその直系尊属の受けるべきであったものと同じ、つまり(相続人の人数に応じた)頭分けではなく株分けの方式で計算されます。

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特別受益・寄与分の問題Q&A

Q5.

生前贈与や遺贈を受けた相続人とそうでない相続人がいる場合、遺産をどのように分けるべきか

父が亡くなり、相続人は兄2人、姉と私の4人です。兄たちは遺産を公平に分割しようと言いますが、長兄は遺言で評価額1,200万円の不動産を遺贈してもらっており、次兄は自己の事業資金として現在の価値に換算して約800万円を、姉も結婚時に支度金として同じく約500万円をそれぞれ父から生前に贈与してもらっていますので、そういう恩恵に与っていない私にだけ不公平で納得がいきません。公平な分割方法はないでしょうか。なお、父が残してくれた遺産額は遺贈分を除き、相続税評価額3,500万円です。


A.

このケースのように、共同相続人中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組 あるいは生計の資本として使われる目的で生前贈与を受けた者がいる場合、原則的に その遺贈・生前贈与(特別受益)を相続分の前渡しとみなしその者の相続分をその分 だけ減らす計算をします。

各人の相続分の具体的な算定方法は以下のとおりです。

1:被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた遺産の時価での評価額を算出する。
この価額に遺贈分・生前贈与分のそれぞれの相続開始日の時価での評価額を合算する(この合計額を「みなし相続財産」と呼びます)。

3,500万+(1,200万+800万+500万)=6,000万円

【遺産評価額】【いずれも特別受益/時価評価】【みなし相続財産額】

2:上記1:の価額に相続人各自の指定相続割合もしくは法定相続割合を乗じて、各自の本来の相続分を算出する。このケースでは遺言で相続分が指定されているかどうか不明ですので法定相続割合で考えます。

6,000万×1/4=1,500万円

【4名共通の法定相続割合】【各自の本来の相続分】

3:上記2:の本来の相続分からそれぞれの遺贈分・生前贈与分を差し引く。
その残額が各自が未分割の遺産(3500万円)につき受け取るべき相続分ということになります。

 

長兄  1,500万−1,200万=300万円
次兄  1,500万−800万=700万円
姉    1,500万−500万=1,000万円
あなた 1,500万−0=1,500万円

以上のように特別受益を持ち戻した算定をすることによって、おおむね公平な分割が期待できます。
 ただし、被相続人が持ち戻しを免除する事ができる、あるいは生前贈与の内容・性質によっては特別受益と見なされないものがあるなど、多少の例外があります。

Q6.

兄弟姉妹の中で、長年亡父の仕事を手伝ってきた末弟の働きを特に認めてもらうことは出来るか/亡父を献身的に看護、介護した娘の場合はどうか

 私は父の自営する商店を30年以上にわたって手伝い、その間売上も順調に伸び事業規模も拡大しましたが、私自身は妻子がありながら不動産や生活に必要なもの以上の預金も持たず一貫して父と店のために働いてきました。それぞれ独立している兄や姉は、父の死後は自宅・店舗を含めた父名義の財産を均等に分けるよう主張しています。

 また私の妻は寝たきりになった実父の看病と身の回りの世話を母親とともに長年にわたり献身的に行なってきましたが、その父が亡くなるとそれまで実家にも寄り付かなかった他の兄弟が遺産の平等な分割を要求してきました。

それぞれの相続にあたって、私たち夫婦のこのような事情は勘案・評価されないのでしょうか。


A.

相続人の内、被相続人の生前の財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)があった者は、遺産分割にあたって法定相続分を超える額の遺産を取得する事ができ、この法定相続分を超える利益の事を寄与分といいます。

 寄与分が認められるのは、1:相続人が事業主たる被相続人に協力してその仕事に従事したり2:その事業のために自分の財産をただで貸したり、あるいは3:重い病気になった被相続人のために仕事や自分の生活を犠牲にして看病その他の世話をした等の行為の結果、被相続人の財産が維持された、または増加した場合です。

 つまり寄与分は相続人の行為により財産上の効果があがった点に着目してその特別な貢献に報いようというものです。この点で3:のような療養看護についての行為が寄与分にあたるかはとかく議論になりがちですが、たとえば子や弟妹の介護のおかげで有料の介護サービスを使わずに済んだというような貢献がそれにあたり、病床をしばしば見舞って励ましたなど被相続人の精神面の支えになっていた程度の行為は本人が生前それをいくら喜んでいたとしても寄与分とは見なされません。
さらに、行為が法律上当然の義務とされる夫婦協力義務や親族扶養義務の範疇である場合は寄与分の要件の一つである特別の寄与とは言えず夫婦間の事業や看護介護におけるいわゆる『内助の功』は寄与分の対象とはなりません。

 質問のケースの場合、あなたは1:の場合に当たります。妻については、仮に父が困窮していてヘルパー等の有料介護サービスを満足に利用できなかったのであれば娘が父に対する扶養義務を履行したに過ぎないとも言えますが、そうでなければ自分一人では手が回りかねる老母を助け、言わばヘルパーの代わりを務めて父の財産の維持に貢献したと言って良いでしょう。
したがっていずれも他の相続人に対して寄与分を主張できると思われます。

 寄与分の額については相続人間の協議で定め、協議が調わないときは家庭裁判所の調停によって定める事になります。この場合、原則として寄与がなければ減少したと思われる財産の額や寄与による増加分を寄与分の額とすることが多い一方、相続財産の実情に応じて個別的に決められるのでどのような寄与にはどれほどの寄与分が、ということは一概に言えませんが、寄与分が認められた場合は、遺産分割については遺産からまず寄与分を寄与者のために差し引き、残額を各相続人の相続割合に応じて分けることになります。

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遺産の範囲の問題Q&A

Q7. 受取人が妻となっている生命保険金も遺産として、ほかに相続人がいれば分け与えなければならないのか

私たち夫婦には子がないため、私の死後の生活の安定を願って私を被保険人、妻を受取人として生命保険を契約していますが、私には別に弟がいるため、私の相続にあたってこの保険金も共同相続の対象となり妻が全額を受け取る事はできないのでしょうか。

A.

特定の者が生命保険金の受取人に指定されている場合は保険金を請求する権利はその指定された者の固有の権利であって、質問のようにそれが妻など推定される相続人であってもこの理に変わりありません。つまり生命保険金の請求権は本来の遺産相続財産ではないので分割の対象とはならないということです

 ただし、夫が妻のために保険料を支出していると言うのは実質的には贈与となるわけですから、今後あなたの相続の時に本来の遺産を妻と弟で分割するにあたって、妻があなたの保険料負担によって取得できた保険金相当額取得保険金額×(あなたの負担した保険料額÷払込済保険料総額)は特別受益として本来の遺産に持ち戻されて各々の相続分が計算される事となります上記Q5.参照)。

 なお、一般に本来の遺産が保険金額より著しく少額な場合、この持ち戻しによって保険金をもらえなかった相続人に遺留分が問題となる可能性がありますが、質問のケースは共同相続人は遺留分がない弟なのでこの問題を考慮する必要はありません。

また質問のような契約内容の生命保険金は、相続税制上も相続を原因として取得される財産であるとの理由でみなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。

Q8. 借地・借家の権利も相続できるか

私たち兄弟は亡くなった父が賃借していた土地(約100坪)の上にそれぞれが自宅を建てて住んでいますが、最近、兄が父の賃借の契約を地主との間で更新し、『すでに土地全部の賃料を払っているのでもはや借地権者は自分のみであり、この借地権については今後の親父の遺産分割とは無関係だからそのように心得て欲しい。』といいます。私は父がした契約だから、その当事者の死亡に伴って当該契約は終了するものと思っていましたが、借地権もまた相続されるのでしょうか。
 また、相続可能であるとして、相続開始後にいち早く契約更新すれば、遺産分割を経ずして借地権はその相続人のものになるのでしょうか。

A.

法律(民法)は借地人は地主の承諾がなければ借地権を他に譲渡できないと定めています。これは借地人の自らの意思による行為によって借地権を許可なく移転する事を地主の権利保護の観点から禁じる趣旨ですが、法定相続による受け継ぎは被相続人の死という「事実」による結果であって、借地人の行為によるものではありません。

 したがって相続人は被相続人たる借地人の地位を相続し以後地主の承諾なしに借地人としての権利を行使できますこのように借地権も相続財産の一つである以上協議等により分割方法が合意されない限り兄弟2人の共有正確には準共有の状態が続いている事になります。兄が単独でなした、元の賃貸借契約の満了に伴う更新やそれに基づく賃料の負担はこの共有(つまり、あなたの共有持分)に何らの影響も与えませんし、兄がこれによりあなたより有利になる事もありません。法律的には、むしろ何もしないあなたの分まで兄は当該借地権の維持保全(これを保存行為という)に精を出していたと解釈するのが妥当、ということになりそうです(借地上に建物を所有・継続使用する限り、借地借家法の法定更新規定により契約更新はまず心配なし)。

 今後の協議(不調となれば調停、審判)で、共有持分の権利を主張しつつ、兄が結果として保存行為のために支出している事も加味してうまく収まるようあなたが主導してみたら如何でしょう。

Q9. 債務はどのように相続する事になるのか

自営業だった父が亡くなり、銀行への1,500万円の借入金債務が残りました。父名義の店舗と敷地もその借入れの担保となっています。
  相続人全員での話し合いの結果、私の兄が家業を継ぐ事となり事業用を含む全遺産を兄が取得し、借入金債務も兄が責任を持って返済することで合意しました。ただ、その代わりに私と弟は兄からそれぞれある程度まとまった現金をもらう事になったのですが、そのことで私や弟は後日銀行から返済を請求される恐れはないでしょうか。

A.

借入金債務は当然に相続の対象となり、遺産を取得したか否かに関わりなく全ての相続人に受け継がれます。この場合、裁判例に照らせば共同相続人が法定相続分に応じて分割継承しますからあなた方兄弟3人とも500万円づつを受け継ぐ事になります
あなた方3人の合意は代償分割の方法による遺産分割協議と言えますので遺産や代償金の帰属はこの合意どおりで問題ありませんが、債務は前述のように当然に分割継承され遺産分割の対象とならないので、その帰属を相続人の合意で一部の者だけに受け継がせる事ができるわけではありません。結局話し合いの中の債務に係る合意については、その内容から兄があなたと弟が受け継いだ債務について引き受ける事で2人に債務を免れさせる契約(いわゆる免責的債務引受契約)をしたことになりますが、この契約は債権者の承諾がなければ無効ですので銀行の了解を得る必要があります。兄が全遺産を受け継いで事業も継続することや、店舗等に設定された抵当権は相続に影響されない事などから、あなたと弟が債務免責されることについては理解を得られやすいのではないでしょうか。
もし了解が得られなければ銀行の請求を拒む事はできませんが、その場合は先の契約により兄に弁済分を返還請求すること求償)かできます。

>>>代償分割の方法はこちら

Q10. 葬儀費用は誰が負担すべきか/香典や弔慰金はどう処分すべきか

葬儀費用は本来は誰が負担すべきものでしょうか。
香典や弔慰金が多額に集まった場合はこれでまかなっても良いのでしょうか。

A.

一般的に、葬儀費用は遺産を管理するための必要費と同様、遺産に関する費用として、遺産の中から支出されるべきと考えられ、その趣旨の裁判例もあります。しかし、料金として支出を受ける側の葬祭業者としてはよほど法外な請求額でない限り相続債権(被相続人、ひいてはその相続人に対する債権)として他の債権に優先して支払いを受けられる事が法律で認められており、相続債務となれば遺産だけでは払い切れない時は相続人個人の支払義務が生じることになります。
  一方、香典は死者への弔意を表し遺族を慰めるというものですが、より具体的には遺族の葬儀費用支出の負担を軽くする事を主な目的とした相互扶助精神に基づく贈与と言えますから、その性質上、まず葬儀費用に充当すべきものということになります。

 以上を比較して考えれば、葬儀費用はまず香典でまかない不足分は遺産の中から支出してそれでもなお不足する時は相続債務として相続人が相続分に応じて負担すべきと考えるのが妥当と思われます

 弔慰金は死亡退職金の一種であって、受取人は会社の規程等で定められているため、遺族・相続人の当然の権利ではありません。したがって仮に弔慰金が遺族あるいは特定の相続人に送られたとしても、これを葬儀費用に充当するかどうかは受取人の事情・意思によります。

Q11. 本来の遺産から生じた賃料や配当も、遺産として分割の対象となるか

父の遺産の賃貸マンションや株式の分割につき私たち子ども3人で協議していますが、この間も家賃や配当が入ってきます。この家賃や配当はどう分け合えばいいのでしょう。

A.

家賃は賃貸マンションという不動産を賃貸した事により、配当は株主権の保持や行使により生み出されます。この、不動産・株主権といった従来の物や権利(元物)の使用の対価として発生する金銭である家賃・配当を果実(法定果実)といい、遺産を元物とする果実は相続開始後に生じたものなので、共同相続の場合は遺産とは別個の相続人共有の財産として扱うべきものです。裁判例も、農地から上がる小作料につき『相続開始後生じたものであり、相続財産(遺産)は分割に至るまで相続人の共有に属するから小作料もまた共有であると解されるが、あくまで相続財産と別個の共有財産というべきである』とし、『分割の結果、小作料を生んだ相続財産を相続人の一人に帰属させても、その分割時までの小作料を同人に帰属させるべきではない』としています。

 したがって質問のケースでも元物たるマンションの所有権および賃貸人の地位株式名義人の地位についての最終的な帰属とは別に果実たる賃料債権・配当金取得債権は共有となりますがこれら債権は分けることができる金銭債権なので当然に分割され結局各債権3分の1づつの割合で取得する事になります

 可分な債権でも分割の割合に差をつけたかったり、不可分な債権であるために果実も分割が必要だとしても、果実が遺産とは別個独立の共有財産となると遺産分割の手続で分割取得する事はできないという理屈となりますが、そうなると相続人は遺産分割協議に加えて共有物の分割協議をするという二度手間をかけねばならず、遺産分割の意義を損ないかねないところから、遺産とともに果実も遺産分割の対象に含める事を相続人全員が合意した場合は遺産分割協議のみによって分割する事が可能になります
 ただ、分割協議が長期化するようなときは、この合意を前提に家裁の調停・審判による遺産の一部分割によってひとまず果実だけ分割取得する方法も考えられます。

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遺産分割上の問題Q&A

Q12. 「相続分のない事の証明書」とはなにか

父の死後、兄から相続登記に必要だからと、「私は生前父より相続分を超える贈与を受けました」という内容の書面が届き、署名押印して返送するように指示されていたのでそのようにしましたが、この書面はどういう意味があるのでしょう。遺産分割の上で不利になるのでしょうか。

A.

この書面は、一般に『相続分のない事の証明書』あるいは『特別受益証明書』といわれているものです。法律(民法)の規定では、生前の被相続人から相続分を超える額の贈与を受けた相続人はその相続分を受ける事ができないとされています。そこでこの規定に着目して、質問のような趣旨の書面を作る事によりもっぱら共同相続人の中の一人に遺産を集中させ、あたかも遺産分割が終了したような効果をあげることが可能になります。
都合の良い事にこの証明には生前贈与の明細や相続分ゼロとする計算上の根拠を特に書かなくても構わない上、当証明書は登記原因証書として扱われるため印鑑証明書付きであれば一部の相続人が単独で登記申請することができます(だから特に不動産の遺産を独占するための方法といえます)。

 要するに、『相続分のない事の証明書に署名押印すると事実上相続放棄や自分の相続分を譲渡したのと同様の結果になるということです。遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になりますから相続放棄より辛いとも言えます。証明の内容が事実に反していても裁判例は証明書が自由意志で作られる以上は全遺産を特定の相続人に帰属させるとする実質的な分割協議がなされたなどの理由から当証明書を有効とするものが多く、さりとて詐欺や強迫による取消を主張しても立証は極めて難しいでしょう。反対に事実であったとしても他の相続人との間は無論のこと、被相続人や自己の債権者との間の後日の紛争の種になる可能性が残ります。

 このように『相続分のない事の証明書』を作成して相続を処理しようとしても様々な問題の生じるおそれがあるので、実際贈与等であなたに相続分がないか、あっても相続する意思がないのなら、現在父の死後3ヶ月以内の時点であれば家裁に正式な相続放棄の申述を申し立て、その受理証明書を受けて兄に送るべきですし、実際には生前贈与などなかったり、あったとしてもなお相続分があるはずと思われる時には安易に署名押印せず、分割協議ができるよう働きかけるべきです。
 あなたはすでに署名押印して兄に送ってしまっていますが、印鑑証明書を留保しつつ、やはり兄と分割協議を正式に行うよう要求するのが良いと思われます。

Q13. 相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのか

相続人の中に行方不明のものがいる場合はどのように分割協議すればよいのでしょうか。
他の相続人間では話がまとまっているのに手続が進められず困っています。

A.

家庭裁判所への申立てにより1:失踪しっそう宣告してもらう方法と、2:不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

 失踪宣告は、ある人に一定期間生死不明の状態(失踪期間)が続いている場合に利害関係人からの申立てにより審判し、認められた時には失踪期間の満了の時に死亡したものとみなして当該行方不明者をめぐる財産上・身分上の法律関係の安定を図る制度です。危難失踪と普通失踪の2種があり、危難失踪とは戦争や事故による遭難の中で生死不明となり、危難の去った後1年たってもなお生死不明の場合であり、普通失踪は危難失踪にあたるような事情もなく7年間生死不明の場合をいいます。

 質問のケースでも7年以上行方不明かつ生死も不明であるなら普通失踪としてあなたを含む他の相続人から失踪宣告の申し立てをする事ができます失踪宣告の審判がされて死亡とみなされればその人の子が代襲相続人Q4.参照になるのでその者を加えて改めて遺産分割協議をする事になります
なお、失踪宣告を受け死亡とみなされた者が生存していた場合は本人やその利害関係人は失踪宣告の取消を請求でき、取消審判が確定すれば失踪宣告以前の法律関係は復活しますが、失踪宣告後これを疑わず配偶者が再婚していた場合は前婚関係の復活はありません。また失踪宣告を信じて宣告後に失踪者の財産を取得した者はその権利を失うものの、その利益の現に残っている部分を返還して精算すれば足ります。

 失踪期間を満たしていない場合や行方不明でも生きているのは確かだというような場合は行方不明の前に誰かに財産の管理を委任したような事情があるときを除き、不在者のための財産管理人を選任してもらう事ができます。この財産管理人は不在者の法定代理人(未成年の子に対する親権者の立場と同様)であり本人に代わって分割協議の当事者となりますが、原則として本人の相続分たる遺産を処分する権限はありません。例えば遺産を売却換金して分配するという協議内容は遺産共有持分の処分行為にあたるので、この協議を有効に成立させるためには管理人の権限外行為についての家裁の許可を受ける必要があります。そうして分配金を受領した後は財産管理人はこれを不在者の財産として、本人が自ら管理できるようになるまで管理する事になります。

Q14.

農業を継続できるような農地の相続方法

父の遺産のほとんどは農地で長男の私が後継ぎとして農業を営んでいますが、他の兄弟が遺産分割を主張すると農地を細切れにせざるを得ず経営が立ち行きません。農業が続けられる
ような分割方法はありませんか。また、相続による取得の場合も農業委員会の許可が必要ですか。


A.

農地の相続については農業経営を維持し零細化を防止するという前提に立てば、一般に次のような方法が考えられます。

@:農業後継者たるあなたの単独所有とし、農地以外の遺産は非農業者である兄弟に取得させる。その上であなたが兄弟の相続分の不足分の支払義務を負担し、固有資産や収益から分割払い等の方法で支払う
A:全相続人(あるいは一部の相続人)の共同所有とする一方、農業経営の権利をはあなたが受け継ぎ、収益から共有者たる兄弟に持分相応の配当金を支払う
B:分割して各相続人の単独所有として上記2:と同じ方法を採る (この場合の負担金は小作料となる)

 ただし、兄弟が分割によって農地を取得しても不在地主となる場合は、農地法により小作地として所有する事を規制される事があるので、農地所在地に居住して耕作するあなたとの間で分割の内容や割合を慎重に協議する必要があります。また同様に農地の権利を移転する場合は農地法により農業委員会(場合により知事)の許可が必要ですが、遺産分割による移転の場合は例外でこの許可は不要です。

Q15.

遺言に反する分割をする事ができるか

亡くなった父が遺言で長男の私に多額の預金を遺してくれたのですが、私としては弟妹にひがまれるのもつまらないのでそれぞれに生活資金として分けてやりたいと思います。

相続人同士の話し合いによって遺言と異なる分割をする事はできないのでしょうか。


A.

質問のケースのように特定の相続人に対し特定の遺産を与える遺言の場合、与える旨の表現につき、『遺贈する』とある場合と『相続させる』とある場合の双方が考えられます。
遺贈であれ相続であれ、相続開始(被相続人の死亡)の時点で即座に指定された者にその権利が移転する効果が生じ、したがってこの遺産預金については分割する余地はない事になり、同様の結論となりますが、これを否定・修正しようとする場合は遺贈と相続の解釈の違いがクローズアップされ、相続手続は全く違ってきます。

 つまり、『遺贈する』=遺贈の場合はあなたは他の相続人に対して遺贈の放棄の意思表示をする事で足り、これにより当該預金は遺産に含まれ、あなたを含む共同相続人全員での遺産分割協議によって取得者を決める事ができるようになりますが、仮にあなたの考えに反対する他の相続人がいれば必ずしも弟妹が取得できるとは限りません。
一方、『相続する』=相続の場合、相続放棄によることになり、あなたは相続人とはならないこととなるので分割協議に加われず、上記のような他の相続人がいる場合はその者が取得するとの結果に甘んじる事になる事もありえます。

 このようにあなたが遺言による権利を放棄する事で弟妹に当該預金を取得させる可能性がありますが、必ずしも思い通りにならない場合があります。難航が予想される時は放棄せず一旦は遺言どおりにあなたが取得し、弟妹に相続分を譲渡するしかないでしょう。

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相続税の問題Q&A

 

イ) 税額の計算方法
Q16.

相続放棄があった場合の相続税額はどう計算するか

このたび長男である兄が死亡しました。兄には妻子がありませんので相続人はいまだ健在の父母ですが、今後のことも考えた上で2人とも約2ヶ月後に家庭裁判所で相続放棄の手続をし、受理されました。従って相続人は兄の兄弟である私A及びB、Cの3名となり、遺産を均等に分割して相続することとなりました。A、B、C各自の相続税はどのように計算するのでしょう。
なお、兄の遺産の評価額は3億円、葬儀費用を含む債務の合計額は1,000万円です。


A.   

相続人が相続の開始を知った時(=被相続人の死亡の事実及び自らに相続権があり、かつ相続すべき具体的な相続財産が現存することを客観的に知った時)から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったとみなされ次順位の法定相続人に相続権が移りますから、質問のケースでは確かに被相続人の3人の弟A、B、Cが相続人となります。
この場合の相続税額の計算方法は以下の通りです。

@基礎控除額の算出
 課税価格の合計額(遺産評価額から債務を控除した額)に対する基礎控除額は 
【5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)】 ですが、この場合の法定相続人の数は「相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合の(民法上の)相続人の数」だとされますので、質問のケースの場合の法定相続人は父母の2名となります(ちなみに被相続人に養子がいる場合の法定相続人の勘定については制限があります)。

      5,000万円+(1,000万円×2名<父母>)=7,000万円

A相続税の総額の算出
 課税価格の合計額から基礎控除額を引いた額(基礎控除後の課税価格)を、上記@の勘定によって法定相続人とされた相続人(つまり相続放棄前の相続人)が仮に法定相続割合によって取得したものとして各自の相続税額を計算し、その合計額が相続税の総額になります。

     ・3億円−1,000万円=2億9,000万円 →課税価格の合計額
     ・2億9,000万円−7,000万円(基礎控除額)=2億2,000万円  
                             
→基礎控除後の課税価格
     ・2億2,000万円×1/2(父母)=1億1,000万円
                          →法定相続割合による取得金額
     ・1億1,000万円×40%(1億超〜3億以下の税率)
                −1,700万円(控除額)=2,700万円
     ・2,700万円+2,700万円=5,400万円 
→相続税の総額

B各相続人の相続税額の算出
 相続税の総額を、A、B、C各自の取得価格の課税価格全体に対する割合で按分して決定します。
 さらにA、B、Cは3人とも被相続人の1親等の血族ではないので、相続税法18条の規定によりこの税額の2割相当額が加算されます。
 なお、A、B、Cの内に未成年がいた場合でも、その者は本来相続人ではないとの理由から未成年者控除の恩典は受けられません。

     ・5,400万円×1/3=1,800万円
      ・1,800万円×1.2(2割加算)=2,160万円 
                    
→各自が実際に納付すべき税額
  

 

Q17.

国外の遺産の評価と外国課税額の控除

夫の遺産の中にはアメリカ所在の不動産がありますが、これはどのように評価するのでしょうか。またこれについてはすでに当地の相続税の課税を受けたので納めました。この時の納税額は我が国の相続税の計算上どう扱えばよいのでしょう。
なお相続人は配偶者と子供1人で、いずれも国内在住です。


A.   

まず質問のケースでは、相続人は相続税法1条の規定で、相続又は遺贈で取得した財産全部が、その所在の国内外を問わず相続税の課税対象になります。
当然アメリカにある当該不動産も課税対象となりますが、国外所在の財産も国内財産と同様、国税庁の財産評価基本通達の定める方法により評価します。
ただ、この通達の定めにより評価できない財産もありましょうから、その場合は、
 1)売買実例の価格や専門家の意見による価格
 2)その財産の取得価格にその国でのその種の財産の相場動向を加味した修正価格、
  あるいは相続開始後に譲渡した場合はその価格
などの評価方法をとることができます。この評価額を円建てに換算する必要のある場合の為替相場については相続開始日直前日の相場が原則となりますが、詳しくは納税義務者の取引金融機関に問い合わせて下さい。

次にアメリカで収めた当地の相続税に当たる税金の額については、各自の相続税額計算の中で控除されますが、その額が以下の計算方法による金額を超える時は、その超えた部分の金額は控除できないことになっています。

各種税額控除(各自の相続税額から直接     相続・遺贈により取得した外国財産の
控除される恩典。基礎控除とは別)後の   ×  価格から債務を控除した額             
我が国における相続税額              相続・遺贈により取得した遺産評価額
                              から債務を控除した額                             

 

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ロ) 控除できる債務
Q18.

葬儀費用の範囲

被相続人の葬儀にかかった費用のうち、相続税の計算の上で遺産額から債務として控除できる費用を具体的に教えて下さい。


A.   

【控除できる葬儀費用】

 ○葬式当日の費用、埋葬・火葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用
  (仮葬と本葬に分けて行う場合は両方の費用)

 ○お寺への読経料、御布施、戒名料

 ○通夜の費用、飲食代、会葬御礼等の費用、死亡広告代

 ○(事件・事故の場合の)死体や遺骨の捜索・運搬費用

【控除できない費用(葬儀費用とはならない費用)】

 ●香典返しの費用

 ●墓地・墓石の購入・借入費用

 ●初七日等の法要の費用
   (最近は葬儀の日に初七日法要を合わせて行う場合も多いので、要注意)

 ●献体や遺体保存、司法解剖等、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 ●参列した親族への交通費等の経費

 

Q19.

相続財産の維持のための費用の債務控除はできるのか

父の遺産の中には家屋がありますが、遺産分割を完了するまでにどうしても修繕する必要があったためその費用を相続財産の中から支出しました。
この費用は相続税の計算上、債務として控除できるでしょうか。


A.   

民法の規定ではたしかに相続財産に関する費用は相続財産の中から支出することになっていますが、他方相続税法の上では、「被相続人の債務で、相続開始の時に現に存するものでかつ確実と認められるもの」しか債務控除の対象とはならないことになっています。質問の修繕費用は相続開始の後に発生するもので、被相続人の債務でもありませんから民法上の相続費用に関する費用でありながら、相続税の計算上控除される債務とはなりません。このような相続に関する民法と税法の考え方の食い違いは相続税処理の過程でしばしば問題になりますので注意が必要です。

ちなみに質問の事例の他に、債務控除できない財産に関する費用は以下のようなものがあります。

 ●相続の承認又は放棄するまでの間に、相続人がする相続財産の管理に要する費用

 ●先順位の相続人の相続放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでの間の管
  理費用、その他限定承認した者、相続財産の不在者管理人などがする管理に要した
  費用

 ●遺言の執行に関する費用

 

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ハ) 非課税となる相続財産
Q20.

遺族年金は課税されるか

会社員の夫の死亡により、加入していた厚生年金から受給する遺族年金も、相続税等の課税対象財産となるのでしょうか。


A.   

遺族厚生年金は、厚生年金保険法によれば相続人が無条件に受給する固有財産とされている一方、相続税法上はこれを相続を契機として取得した「契約に基づかない定期金に関する権利」と位置づけて相続財産とみなしています。
ここでも税法と個別の手続法との趣旨の食い違いが見られますが、同時に厚生年金保険法中に非課税規定が設けられているため、結果として遺族厚生年金には相続税は課せられませんし、年ごとの遺族年金収入に対する所得税も非課税となります。

国民年金法による遺族基礎年金や各種共済(組合)法による遺族共済年金についても同様です。

 

 

Q21.

生命保険金の非課税金額はどう計算するのか

死亡した父を被保険者としていた生命保険の死亡保険金を、契約に定められた受取人がそれぞれ以下のように受け取りました。保険金の非課税枠が使えると思いますが、具体的にはどのようになるのでしょうか。
なお、父母の唯一の子である私は事情があり相続放棄しており、そのため父方の祖父が母と並んで相続人となっています。

    ・保険A  祖父  1,000万円      ・保険B  母  3,000万円
    ・保険C  私(相続放棄した子)  2,000万円   


A.   

まず、非課税規定の適用が受けられる死亡保険金は相続人が取得した保険金に限られます。この相続人には相続放棄者や相続権を失った者は含まれませんから、あなたの分には非課税枠の適用はできません。反対にあなたの放棄の結果相続人になった祖父には非課税枠が適用されることになります。

次に計算方法ですが、@すべての相続人が受け取った保険金の総額が【500万円×法定相続人の数】の金額以下の場合は各相続人が受け取った保険金はすべて非課税となり、Aこの金額を超える場合には、各相続人の非課税枠は上記@の計算による非課税枠総額に、すべての相続人が受け取った保険金の総額に対するその相続人が受け取った保険金額の割合(その相続人が受け取った保険金額÷すべての相続人が受け取った保険金総額)を掛けて求めます。
なお、この場合の「法定相続人の数」とは「相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合の(民法上の)相続人の数」を言いますので、質問のケースの場合の法定相続人はあなた及び母の2名となります(Q16.参照)。

     ・500万円×2名(あなた、母)=1,000万円
      1,000万円<4,000万円(祖父と母の受取総額)

     ・祖父  1,000万円×(1,000万円÷4,000万円)=250万円

     ・ 母   1,000万円×(3,000万円÷4,000万円)=750万円

 

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