| 対応地域 |
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法定相続のあらまし
相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人) の関係は、民法によって定められています。 民法で定められている相続人と、その相続する順位、並びに法定相続分は次の通りです。 |
相続人となる順位
※配偶者は常に相続人となる 第1順位 子(養子を含む) 第2順位 直系尊属(父母・祖父母) 第3順位 兄弟姉妹 ※後順位の人は、先順位の人がいないときに限り相続人となる |
法定相続人
| 配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1 |
| 配偶者と直系尊属が 〃 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が 〃 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
| ※同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になる |
法定相続の事例
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事例1) 被相続人が死亡し、配偶者とその子が2人いる場合、配偶者は常に相続人となり子は第1順位の相続人として、配偶者とともに相続人となります。
各自の相続分は、配偶者が2分の1、そして子が残りの2分の1となります。 そして、子が2人いますので、それぞれの子の相続分は均等に4分の1づつとなります。 結局、配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1づつを相続することになります。
ここで、 配偶者と子の他に、例えば被相続人の直系尊属である両親や兄弟姉妹がいたとしても、第1順位の子がいるため、第2・第3順位である直系尊属と兄弟姉妹は相続人とはなりません。 なお、例えば子が養子であった場合でも養子と実子に差異はなく、その相続分は4分の1となります。反面、嫡出でない子は嫡出子の相続分の半分となります。 |
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事例2) 被相続人の両親と配偶者がおり子がいない場合、配偶者は常に相続人となり、被相続人の直系尊属である両親が第2順位の相続人として配偶者とともに相続人となります。
各自の相続分ですが配偶者が3分の2、そして両親が残りの3分の1となります。 そして直系尊属が2人ですので、それぞれ均等に6分の1づつとなります。 結局、配偶者が6分の4、直系尊属である両親がそれぞれ6分の1づつを相続する ことになります。 |
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事例3) 被相続人の兄弟姉妹と配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、子および直系尊属がいないため、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人として配偶者とともに相続人となります。
各自の相続分ですが、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1ということになります。
※なお、兄弟姉妹が複数いる場合の考え方は、事例1)、事例2)と同様です。 |
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事例4) 被相続人の二人の子のうちの一人がすでに死亡しているが、その子に実子又は養子(被相続人の孫)がいる場合、この孫が子に代わって相続できることになります。 各自の相続分ですが、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1ということになります。
これは代襲相続といい、相続の開始前にすでに相続人が死亡していたり、相続欠格 や廃によって相続できない場合にその相続人の子が代わって相続するというものです。 その相続分は被代襲者(子)の相続分と同じです。 よってこの場合、各自の相続分は、配偶者が4分の2、子が4分の1、代襲者(孫)が4分の1ということになります。 |
| 以上で見てきた他にも、沢山の事例が考えられますし、また代襲相続のほか にも特別受益や寄与分、相続の放棄といったような事情がある場合にも相続分 は変わってきます。つまり、法定相続とは相続事務処理の大原則ですが、 唯一遺言により修正され得るものと言えます。 |
相続税について
課税対象となる人・財産
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相続税を納めなければならないのは、財産を相続した法定相続人だけでなく、 遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得した人(受遺者)も含まれます。 課税対象となる相続財産は、相続や遺贈によってもらった財産のほかに、生命 保険金、退職手当金などの相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産、 さらに相続開始前3年以内の贈与財産が含まれます。 これらの財産から債務・葬式費用を控除(差引き)し、控除後の金額の合計額が、 相続財産に係る基礎控除額を超える部分にのみ、相続税が課税されます。 なお、生前に受けた贈与について相続時精算課税の適用を受けていた場合には、 その相続財産は何年前のものでも相続財産に取り込まれます。 |
相続税の計算の流れ
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1.まず、相続財産(みなし財産を含む)ごとの税務上の評価額(相続税評価額)を算定します。その合計額から被相続人の債務・葬式費用、非課税財産を控除し、さらに「小規模宅地等の特例」のような特定の財産の評価額を減らす特例はその規定に従って控除します。 これが相続税の課税価格です。この課税価格は、各相続人・受贈者ごとに計算されますので、その全員分を合計したものが課税価格の合計額です。 |
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2.課税価格の合計額から基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数) を差し引くと、課税される相続財産の総額が算出されます。課税される相続財産の総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなし、相続人ごとに 仮の相続税額を算出します。
>>>相続税速算表はこちらから
相続税法上、相続人の人数については相続放棄した相続人も相続したものとみなされます。また養子については何人いても、被相続人に実子がいれば1人のみ、 実子がいなければ2人までしか含められません。 |
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3.仮に計算した各人ごとの相続税額を合計して、相続税の総額を算出します。 |
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4.相続税の総額を各相続人または受遺者が実際に取得した財産の価格の割合に応じて按分し、実際に負担すべき相続税額が明らかになります。 この後、被相続人の配偶者・未成年者・障害者などには、税額の控除があり、 兄弟姉妹や相続人でない孫などは税額の2割加算(被相続人の配偶者と一親等の親族以外が加算対象者)があります。 なお、相続税の遺産に加算された3年以内の贈与財産について、贈与税が課税 されていた場合には、税額控除により精算されます。 |
税額控除
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相続税額を軽減させる税額控除で、通常適用される代表的なものとしては、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除があります。
配偶者控除は、被相続人の配偶者(妻または夫)に適用があり、相続税額の うち配偶者の法定相続分(1億6000万円未満の場合には、1億6000万円)と配偶者の課税価格のいずれか少ない金額の部分が、税額控除額とされます。 未成年者控除は、20歳未満の法定相続人の場合に、「6万円×その者が20 歳に達するまでの年数」の金額が税額控除額とされます。 障害者控除は、障害者である法定相続人の場合に、「6万円(特別障害者は 12万円)×その者が70歳に達するまでの年数」の金額が、税額控除額とされます。 この他にも、贈与税額控除、相次相続控除、外国税額控除があります。 |
相続時精算課税の適用を受けている場合
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相続時精算課税の適用を受けた財産について課されていた贈与税額は、 相続税から控除し、差額がでた場合には還付申告をすることができます。 |
税金が加算された場合
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相続税の計算により、納付すべき相続税が算出された場合には、相続税 の申告が必要です。 相続の開始があったことを知った日の翌日(通常は被相続人の亡くなった日)から10ケ月以内に、申告書を亡くなった人の住所地の税務署に相続人全員が連署して提出します。金銭一時納付が困難な場合の延納、物納の申請期限も同日となります。 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、税額 が算出されなくても必ず申告書を提出しなければなりません。 |
相続税速算表
相続税 速算表
| 各人の取得金額 |
税 率 |
控除額 |
| 1000万円以下 |
10% |
- |
| 1000万円超 〜 3000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3000万円超 〜 5000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5000万円超 〜 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超 〜 3億円以下 |
40% |
1700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4700万円 | |
贈与税 速算表
| 基礎控除(110万円)後の課税価格 |
税 率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 200万円超 〜 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 300万円超 〜 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 400万円超 〜 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 600万円超 〜 1000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1000万円超 |
50% |
225万円 | |
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